2024年度の住宅補助金制度として、「子育てエコホーム支援事業」が行われています。
子育てエコホーム支援事業は、
・注文住宅の新築
・新築住宅の購入
・リフォーム
上記を行う際に受けられる補助金制度です。
本記事は、リフォームにおける子育てエコホーム支援事業について解説いたします。
注文住宅の新築・新築住宅の購入をご検討中の方はこちらをご覧ください▼
子育てエコホーム支援事業について徹底解説≪新築編≫
目次
工事請負契約日の期間は問われず、着工までに締結された工事請負契約が対象です。
着工日の期間は、
2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
となっております。
子育てエコホーム支援事業の交付申請の期間は新築・リフォームともに同じで、
2024年3月29日~2024年12月31日
となっておりますが、予算が無くなり次第終了します。
新築編でも申しておりますが、過去の住宅補助金制度でも早い段階で予算が上限に達し終了となっていますので、子育てエコホーム支援事業の利用を検討している方は早めに申請するようにしましょう。
ちなみに前回の「こどもエコすまい支援事業」では、2023年3月31に受付開始し、2023年9月28日で予算に達し終了となりました。
間に合わなかったという方も多く、今回の「子育てエコホーム支援事業」でも早めに上限に達してしまう可能性が高いです。
早めの申請はもちろんですが、交付申請の予約という手もありますので覚えておきましょう。
・交付申請の予約について
予約申請期間:2024年3月29日~2024年11月30日
※こちらも予算がなくなり次第終了
工事の着工後であれば交付の申請予約をすることができます。
申請予約をすることで、一定期間補助金の確保が可能です。
しかしながら、
・予約後3カ月以内
・2024年12月31日
上記のどちらか早い方までに、交付申請をしないと予約は取り消しとなりますので注意が必要です。
つまり交付申請の予約による補助金の確保は、9月30日までは3カ月間、10月1日以降は12月31日までということになります。
リフォームで子育てエコホーム支援事業を利用するには、以下のどちらも満たす方が対象です。
・エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事を行う方
※「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり交付申請等の手続きを代行する者として登録をした工事施工業者のことです
・リフォームをする住宅の所有者等である
リフォームの場合、世帯における要件はありません。
ですが、子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は、補助額の上限が引き上げとなる特例がありますので、受け取れる補助金の最大額が異なります。
子育て世帯・若者夫婦:最大60万円/戸
その他の世帯:最大30万円/戸
次の①~⑧のいずれかに該当する工事が対象です。
ただし、①~③は必須となっており、④~⑧の任意工事の合計が補助額になります。
必須
①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井または床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
任意
④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
④~⑧の工事は単体では補助の対象とはなりませんが、①~③のいずれかと同時に工事を行うことで補助の対象です。
また、1申請あたりの補助額の合計が5万円以上にならないと補助の対象とはなりませんので注意しましょう。
※ただし例外として、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付が決定されている場合は、子育てエコホーム支援事業で申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助の対象となります
対象とならない工事もありますので、事前に確認しておきましょう。
対象とならないリフォーム工事の例
・ガラス交換のみの工事
・住宅以外の工事(店舗併用住宅等)
・施主支給の材料による工事
・外皮部分以外の工事
・屋外の手摺や段差解消の工事
・太陽光発電設備の設置工事
・エネファームの設置工事
・リース設備の設置工事
・中古品を使用した工事
リフォームの子育てエコホームの補助金額は、リフォーム工事の箇所によってそれぞれ上限金額が設けられており、また対象の世帯によって上限金額が変わります。
子育てエコホーム支援事業におけるリフォームの上限補助額は下記の通りです。
対象リフォーム箇所に応じた金額の合計※1 | 長期優良住宅認定のリフォーム※1 | 既存住宅を購入してのリフォーム※2 | |
子育て世帯・若夫婦世帯 | 最大30万円 | 最大45万円 | 最大60万円 |
その他の世帯 | 最大20万円 | 最大30万円 | ー |
※1 自ら居住する住宅においてリフォーム工事を行う場合に限る
※2 売買契約の金額が税込み100万円以上かつ、令和5年11月2日以降に売買契約を締結したものに限る
リフォームにおける補助金は、対象の工事に応じて設定されており、それぞれ該当する工事の補助額の合計を受け取ることができます。
この補助金の合計金額がとても重要で、先程も申しましたが、1申請あたり合計補助額が5万円未満の場合は補助申請はできません。
※ただし、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付が決定されている場合は、子育てエコホーム支援事業で申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助の対象となります
子育てエコホーム支援事業を利用する際に特に注意すべきことがいくつかあります。
1つの住宅において「リフォーム」の補助金の上限引き上げを受けた方は、別の住宅であったとしても「注文住宅の新築」及び「新築住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
しかし、別の住宅の「リフォーム」であれば補助金の交付は可能です。
ただし、子育て世帯または若者夫婦世帯に該当する場合でも別の住宅においての補助金の上限引き上げは受けることができません。
また、「リフォーム」の補助金交付を受けた住宅と同じ住宅において、「注文住宅の新築」「新築住宅の購入」の補助金交付を受けることはできません。
例え別の住宅であったとしても、「新築」と「リフォーム」のどちらかの申請しかできないということです。
子育てエコホーム支援事業のリフォームにおける対象建材・設備の一部は、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」においても補助の対象です。性能等に応じて、両事業を併用することができます。これは同一の工事請負契約ならびに工期でも可能です。
ただし、同一箇所の工事を重複して補助金の交付を受けることはできないので注意しましょう。
補助の対象が同じリフォーム工事において、重複して国の他の補助金制度を利用して補助を受けることはできません。
しかし、地方公共団体の補助制度につきましては国費であるものを除き併用することができます。
ただし、一部例外もありますので複数の補助を申請しようと検討している場合は、それぞれの補助金制度が併用可能かどうかを関連する補助金の事務局や窓口に直接問合せ確認しましょう。
子育てエコホーム支援事業の交付を受けた方は、補助金交付を受けて取得した設備等について補助金の振り込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保に供したり取り壊すことはできません。(住宅として販売・譲渡・貸付を行う場合を除く)
しかし、災害や火災によって使用が困難となった場合や立地上・構造上危険で、やむを得ず取り壊しや廃棄を行う場合は、「財産処分承認申請書」を子育てエコホーム支援事業の事務局に提出することで承認を受けたとみなすことができます。
補助金制度における補助額をご紹介しましたが、実際は補助金の各認定において取得費用が発生します。
特に長期優良住宅の認定取得や子育てエコホーム支援事業においても、申請費がかかります。
そのため、単純に補助金の全額を受け取れることはないでしょう。
住宅補助金を活用する際は、補助金の金額を見るだけでなく認定取得に必要な金額や申請費用までを含めトータルのコストで検討しましょう。
子育てエコホーム支援事業は、新築やリフォームを検討している方にとってはとても魅力的な補助金制度です。
多くの方が利用しようと思われておりますので、予算の上限が達する前に早め早めの行動がとても重要です。
また、「リフォーム」においてはその工事内容により事細かに基準や補助金が定められています。
ご自身でも把握しておくとともに、施工業者と相談しながら賢く補助金制度を利用し、より快適な住まいづくりを叶えましょう!
また、黒澤工務店のリフォーム・リノベーションにおいても「子育てエコホーム支援事業」に対応しております。
補助金を活用して対象となるリフォーム・リノベーションの工事をさいたま市近郊でご検討の方はお気軽にご相談ください。
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